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第156回国会において貸金業規制法及び出資法の一部が改正された。いわゆる闇金融対策法が成立しました。その内容について簡単に
紹介します。
登録制度の厳格化
登録時の本人確認が強化され、暴力団関係者や財産的基礎を有しない者の登録は出来なくなり、登録にかかる登録免許税・手数料が
引き上げられました。
罰則の引き上げ
出資法に違反する高金利での貸付、無登録業者に対しての罰則が大幅に引き上げられました。
広告・勧誘の制限
無登録業者の広告・勧誘が禁止され、登録業者による広告内容・勧誘についても規制が厳しくなりました。
取立行為の規制強化
債権の取立てに関して、禁止される具体例が法律に明記され、罰則も強化されました。
取扱主任者制度創設
貸金業者は適正な業務実施のために必要な助言・指導を行わせるか資金業務取扱主任者を選任し、取扱主任者についても3年毎の研
修が義務付けられました。
高金利契約の無効
年109.5%を超える利息の貸付契約は無効となり、利息は一切支払う必要はありません。

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