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貸金業を営む場合は行政機関への登録が義務となっておりますが、その登録を行わずに営業を行っている業者を一般的に闇金融といい
ます。しかし、近年では登録制度の問題で、登録番号を取得している業者の中にも違法な活動を行っているものが多く、闇金融の定義が あいまいになってきました。そこで、無登録・登録番号取得にかかわらず、出資法で定められた年率29.20%を超える金利で貸し付けるな ど、違法な業務活動をしている貸金業者を闇金融と言って差し支えないと思います。
その違法な業務内容の形態も様々で、単に金利が高いにとどまらず、紹介料などの手数料をとるものや、パソコンなどを購入させて買い取
り、そのまま融資を行わず姿を消す悪質なものなど、実に多種多様です。また、活動メディアも雑誌・新聞の広告に加え、ダイレクトメール・チラシ・ インターネット・ファックスなどが利用され、普段の生活でも目にすることが多く被害者が増え続けています。こういった違法業者の被害に遭わな い為にも、闇金融に対する知識を深め、借入の再は十分注意をして利用するようにしてください。
※当サイトに掲載している金融業者はこれらの違法業者と一切関係ありません。
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